領収証の宛名に関して

当院で施術料の領収証を発行するにあたり通常の場合では実際に支払った人が誰であっても患者宛てに領収証発行しています。
奥さんの施術料を旦那さんが支払った場合でも、奥さんの施術に対する領収証は奥さん宛てに発行しています。
おそらく病院でも他の施術院でも同じだと思います。

しかし、施術料の領収証の宛名を「施術を受けた患者」宛てでなく「料金を支払った者」宛ての領収証を発行するよう依頼を受けることがあります。
例えば患者Aさんの付き添いとしてBさんが同行し、Aさんの施術料をBさんが支払った場合、領収証の宛名をBさん宛てにしてほしいという依頼です。「領収証は代金を支払った人に発行するものだ」という言い分です。
それも一理はあると考えますので、Bさん宛ての領収証を発行する際は、摘要欄(但し書き)に「但し、A様施術料」と患者名を記載して領収証を発行します。
 

なお、今後とも当院での施術に関して発行する領収証の宛名は基本的に「施術を受けた患者」宛てに発行します。
例えば中央病院等で子どもさんの医療費を親が払った場合「領収証は料金を支払った親宛てに発行してください」などという人はいないはずです。
例外的に「領収証は代金を支払った人に発行するものだ」と屁理屈を主張するBさん宛てに領収証を発行するのであれば、但し書きに施術を受けた「患者名」を記載して発行します。
指名手配されているなど特別な事情がない限り、名前を隠す必要などないはずです。(^-^)

 

 

 

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